こんにちは!今回は令和5年度の宅建業法法改正をわかりやすく解説します。法改正は試験でも出題頻度が高い重要項目になるので、しっかり押さえておきましょう。しかしたった2つのポイントを押さえられれば試験で十分に対応できるので、丁寧にわかりやすく解説しますね。
宅建業法法改正:押さえるべき2つのポイント
2021年5月に成立した「デジタル改革関連法案」により、不動産取引において重要な文書類のデジタル化が進展しました。これには、重要事項説明書、契約書、媒介契約書などが含まれます。従来の紙の文書から電子的な記録への移行が促進され、押印の必要性もなくなりました。
これから、宅建業法における法改正をわかりやすく解説していきます。大きく分けて覚えておくポイントは2つあります。試験にも必ず良く出る内容になってくるので必ず押さえておきましょう!
電磁的記録による交付
まず、1点目が代理や媒介契約書面、重要事項説明書(35条書面、契約書(37条書面)などを電磁的記録により交付することが可能になりました。
以前では、IT重説の際は事前に書面を交付しなければなりませんでしたが、電磁的記録の交付により手間がかなり減りました。
電磁的記録の交付は具体的に、メール、ウェブからダウンロードしてもらう、CD‐ROMで提供する方法などがあります。一般的にはメールでの交付が多くなりそうですね。
ただし注意点として、相手方の承諾が必要になります。また、相手方が書面で印刷できること、WEB上でのダウンロードの場合は、ダウンロードできることを通知する必要があります。
以下に、電磁的記録の提供が可能な書類をまとめておきますね!
1代理、媒介契約書(34条書面)
2専任媒介(代理)契約締結に係る指定流通機構(レインズ)への登録を証する書面
3重要事項説明書(35条書面)
4 契約書(37条書面)
重要事項説明書、契約書の宅建士の押印が不要に
次に2点目が、重要事項説明書(35条書面)、契約書(37条書面)において、宅建士の押印が不要となりました。ただし、記名は必要になります。ここは試験で引っ掛けがある可能性が高いので注意しましょう。
あくまで、宅建士の押印が不要となったわけで記名押印が不要となったわけではありません!
さらに、混同する人が多いと思いますが媒介契約書面(34条書面)は従来通りに宅建業者の記名押印が必要となりますので注意しましょう!
宅建士と宅建業者をしっかり区別しておく必要があります。
まとめ
今回は、令和5年度の宅建業法法改正で押さえるべき2つのポイントを解説させていただきました。法改正は特に試験で頻出になっているのでしっかり理解しましょう。最後に今回の内容をまとめておきますね!
令和5年度の宅建業法法改正で押さえるべき2つのポイント
- 電磁的記録による交付
34条書面、35条書面、37条書面、指定流通機構(レインズ)への登録を証する書面などを電磁的記録により交付することが可能になった。
※ただし、相手方の承諾が必要。
- 重要事項説明書、契約書の宅建士の押印が不要に
重要事項説明書(35条書面)、契約書(37条書面)において、宅建士の押印が不要となった。
※ただし記名は必要
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